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内容証明と専門家
強制執行などに移る前の、私的な督促状?とも言われている内容証明です。
たとえば、離婚相手が養育費を滞納するようになったとか、不倫相手に慰謝料を請求するなどの場合、法的な手段を取る一段階前に、用いるとよいです。
この内容証明、あくまで郵便局がその文書の内容を証明するというもので、内容に関して関知はしないのですが、書留の特殊取扱で、たいてい配達証明をつけます。万が一のときの証拠になるからです。そして三部複写を作ります。一通は郵便局、一通は相手方、もう一通は自分の控えです。コピーでも可。
こう考えると、簡単そうじゃんと思われるかもしれませんが、いろいろ書式があるんです。用紙内の文字数が決まっています。使える文字も、制限があります。印鑑の押し方とか、文字の加除訂正方法など。なんといっても、文面をどのようにしたらいいか、難しいですよね。
自分でも出せますが、のちに続くかもしれない紛争のためにも、弁護士に代理人として作成依頼したり、行政書士に依頼した方がいいかもしれませんね。
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